PRODUCT WARRANTY PROVISION 製品保証条件
保証条件
当社製抵抗溶接制御装置及びその周辺機器(以下、本製品)のご注文に際しましては、別途定めのない限り、以下の保証条件にご同意頂くことを条件とさせて頂いております。本保証条件の内容をご確認頂き、ご承諾の上ご注文下さいます様お願い申し上げます。 本製品のご注文は、本保証条件への同意とみなします。
当社は、本製品について、製品ごとに当社が定める保証期間(下表)、製品取扱説明書・製品仕様書・本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態によって生じた故障に対して製品補償規定に従い無償対応をお約束するものです。
この保証は、本製品の最初の使用者に限定され、転売された中古品等は対象外とします。
製品補償規定
本製品が製品取扱説明書・製品仕様書・本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、もしくは保証期間経過後であっても、本製品の相当の耐用期間内において当社の故意または重過失により使用者の生命、身体、財産に損害が生じた場合、当社の裁量により、以下のいずれかの対応を無償で行い、当該故障品に対する当社の補償はそれに限ります。また、本製品の補償に関し、いかなる場合も当社の費用負担は本製品のお客様への販売価格を上限とします。
- (1)故障品の当社の指定する場所での補修
- (2)故障品の代替品、もしくは故障構成品または故障部品の代替品の当社の指定する 場所での提供
- (3)故障品の購入代金の返還
但し、保証期間内であっても、下記記載項目のいずれかに該当する場合には、補償の適用除外とさせて頂きます。なお、上記補償事項に係る故障品の輸送に係る一切の費用はお客様のご負担とさせていただきます。また故障中の予備品の貸し出しに関しては、有料にて対応させていただきます。
無償対応対象外事項
本製品の保証期間内であっても次の項目のいずれかに該当する場合には、補償の対象外と致します。
- (1)ご使用中の傷・変色・汚れ
- (2)当社が定めた仕様範囲を超えて使用されたことによって生じた故障
- (3)本製品に他の機器を接続したことに起因した故障
- (4)取扱上の過失、または保管の方法が不適切であったため生じた故障
- (5)当社に無断で行った製品の改造や変更に起因した故障
- (6)戦争、暴動、火災、風水害、地震、落雷、塩害、砂塵害、落下、崩壊、異常電圧等に起因した故障
- (7)個別契約で定めた本製品の仕向地以外の場所で発生した故障
- (8)本製品の販売当時の科学・技術水準では予見することが不可能な現象に起因する故障
- (9)お客様が使用される設備等への本製品の適合性の不一致による故障
(本製品を他の 製品と組み合わせ使用される場合、お客様が適合すべき規格・法令・規則はお客様ご自身でご確認ください。)
保証期間の表
本製品の保証期間を下記に定めます。
製品名 | 機種 | 保証期間 |
---|---|---|
インバータ式スポット溶接制御装置 | IWC5A及びIWC6 IWC7及びIWC70 |
当社出荷日(※)から2年 |
交流式スポット溶接制御装置 | PH5S | 当社出荷日(※)から2年 |
上記以外の抵抗溶接制御装置及びその周辺機器 | ー | 当社出荷日(※)から1年 |
※当社出荷日とは、本製品の定格銘板に記載された製造年月を意味します。
保証期間終了後
保証期間終了後は、本製品の相当の耐用期間内において当社の故意または重過失により使用者の生命、身体、財産に損害が生じた場合を除き、全ての補修部品及び技術サービスは、有料になります。有料での修理対応期間は、製品の製造中止より7年間と致します。ただし、本製品に使用している部品が製造中止などで入手困難となった場合は修理不能と致します。また、有料交換部品ユニットは、交換後6ヵ月間無償対応と致します。ただし、当該無償対応期間内であっても、本保証条件記載の無償対応対象外事項記載項目に該当する場合は有償対応とします。
サービスについての御相談、御意見
サービスについての御相談、御意見は、当社営業所または下記まで御社名、御氏名、モデル・型式、製造シリアル、異常・故障の詳細を御連絡ください。
株式会社ナ・デックスプロダクツ(ナ・デックスコールセンター) NADEX PRODUCTS CO., LTD. (Nadex Call Center)
〒509-0249
岐阜県可児市姫ヶ丘2丁目21番地
国内専用フリーダイヤル
0120-7-62339 (土日祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く月~金8:00~12:00、13:00~17:00)
FAX:0574-62-8372
本保証条件は、効力、解釈および履行を含むすべての事項について、日本法によって支配されるものとします。本保証条件からまたは本保証条件に関連して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争、論争または意見の相違が生じた場合、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2017年10月16日初版掲載
2023年10月2日掲載版
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